大阪地方裁判所 平成5年(ヨ)3153号 決定
債権者
宮澤清人
右訴訟代理人弁護士
井上直行
同
住川和夫
債務者
栗本産業株式会社
右代表者代表取締役
栗本武
右訴訟代理人弁護士
森野實彦
主文
一 本件申立てをいずれも却下する。
二 申立費用は債権者の負担とする。
理由
第一申請の趣旨
一 債権者が債務者に対して雇用契約上の地位を有することを仮に定める。
二 債務者は、債権者に対し、平成五年一〇月以降毎月二五日限り金三六万円の割合による金員を仮に支払え。
三 申立費用は債務者の負担とする。
第二事案の概要
一 前提事実(争いのない事実等)
1 債務者は、昭和三八年に設立されたいわゆる商社であり、女性用下着生地、手袋用生地の輸出、自動車内装用品の仕入れ、販売を業務とする株式会社であるが、年商の約九〇パーセントを海外取引に依存し、輸出がそのおよそ七五パーセントを占めている。
2 債権者は、昭和五九年二月二五日に債務者に雇用され、以後順に、香港駐在事務所、本社貿易事業部輸出第二部第一課に配属され、現在、本社貿易事業部輸出第一部第二課に所属し、ニュージーランド、台湾、シンガポール等への生地の売り込み及び輸出船積業務に従事している。
3 債務者は、債権者に対し、平成五年八月一二日、船積方法・手続に関する債務者の再三の注意にもかからず、債権者が上司の指示を無視して従前どおりの船積方法をとったこと、それが債務者の存続を危うくする重大な失態であり容認できない行為であるという理由により、口頭により自主退職を勧告したが、債権者がこれに応じなかったため、同月二〇日付の文書にて、右の理由により、同年九月二五日付けで懲戒解雇する旨の通知を行った。
4 債権者は、毎月末日、債務者から賃金として月額約金三六万円(債務者から解雇される前の三か月間の平均)支給されていた。
二 主張
1 債権者
債権者は、債務者には債務者主張のような船積原則は存在せず、かつ、債権者が債務者からそれに関して注意など受けたことがなく、また、債務者には債権者の行為により何らの実害も発生していないのであるから、解雇事由はまったく存在せず、債務者が債権者を解雇した真の理由は、債務者が有給休暇をとり定時退社をする債権者を嫌悪したためであって、本件の解雇通告は、正当な理由を欠くため無効である旨主張する。
2 債務者
債務者は、解雇事由として、第一義的には
(1) 債権者が、「船積みを行う際には、輸出信用状(L/C)、銀行小切手、あるいはレミッタンス送金(T/T)を受け取った後に行うこと、右以外の場合においては信頼できる代理店が保証する場合においても直属課長、課長不在の場合には部長の了承を得たうえ行うとの原則(以下「本件船積原則」という。)」に反する船積みを繰り返し行ったこと、並びに上司から右原則に則して船積みを行うようにとの厳重な注意を再々受けながら、これを無視して船積みを行い、債務者の業務に著しい支障を生ぜしめたこと
さらに、これに付加して
(2) 債権者は、入社後配属先で次々と命令違反や得意先とのトラブルを発生させたため、債務者は、その都度債権者に注意を促したのみならず、最終的には二度にわたり担当部署を変えて債権者に再起の機会を与えたにもかかわらず、右(1)の行為に至ったものであり、債権者にはもはや反省の意思はなく、これ以上同人の勤務態度に改善が期待しえない状況にあること
(3) 債権者は、自ら原則に違反した船積みを行ったのみならず、これにより生じた代金未払いの事態を取り繕うため、得意先に対し、上司にはかることなく非礼な文言を使用した文書や債務者役員の個人名を使用した「栗本はあなたの約束を信じていない」とか「栗本はあなたのビジネス態度に立腹している」などと記載した文書を送付したことをはじめ、債務者の指示や注意にもかかわらず得意先に常識を逸脱した文書を送付しつづけ、債務者ならびに役員の信用を失墜させる行為に及んだこと
を主張し、本件の解雇は正当である旨主張する。
第三当裁判所の判断
一 本件船積原則の存否について
1 本件疎明資料及び審尋の全趣旨によれば、次の事実が一応認められる。
(1) およそ貿易事業を営むものにとって、輸出貨物の代金の支払を確保するために、輸出信用状(L/C)、銀行小切手、あるいはレミッタンス送金(T/T)(以下、まとめて「輸出信用状等」という。)を受け取った後に貨物の船積みを行うということは、いわば常識ともいえるほど基本的な原則であること。
(2) 債務者も、もちろん右原則に基づいて船積みをしている。
ただ、債務者においては、主要取引先であり、財務的にも信用のあるトリンプ・インターナショナル社(以下「トリンプ社」という。)及びそのグループとベンドン社に対する貨物については、事前に両社との間において、輸出信用状等を受け取る前であっても船積みをする(輸出信用状等を受け取る前の船積みを、以下「先積み」という。)という包括的合意が成立していたため、右合意に基づいて先積みがされていた。
(3) 債務者においては、(2)以外には先積みは禁止されていたが、バイヤーからの依頼によりどうしても先積みの必要がある場合には、エージェントからバイヤーが支払わない場合には代わりに弁済する旨の支払保証文書をファクスで取り、かつ、上司(直属課長、課長不在の場合には部長)の許可を得た場合にのみ例外的に先積みが認められていたが、かかる事態はそう度々生じることはなかった。
なお、右の保証は何らかの物的担保を伴うものではなく、また、上司の許可も決裁文書等によるものではなく、口頭によるものであった。
(4) (2)、(3)の取扱については、明確に文書化されているわけではないが、従前からの了解事項であり、社員らも熟知しており、これまでに問題が生じたことはなかった。
(5) 債権者自身も取引先に対し、本件船積原則の存在を前提とした内容のファックスを発信している(<証拠略>)。
2 右によれば、本件船積原則が存在したことは明らかである。
債権者は、本件船積原則を文書化したものが存しない、保証書は担保の裏付けがない、保証書を取りながら上司の許可も要する実質的理由がない、上司が船積担当者以上に適切な許否の判断ができるか、上司の許可の有無を事後に確認することができない等種々の事由を挙げ、債務者主張の船積原則は、その内容、手続において不自然、不合理なものであるから到底存在したとは言えないと主張する。
本件船積原則が最も合理的なものであるか否かはしばらくおくとしても、必ずしも債権者が主張するほど不合理なものとは認められず、また、いわば常識ともいうべき基本原則とこれに対する例外という単純なものであるうえ、例外的場合も数多くなく、従前何ら問題を生じることなく推移してきたのであるから、右原則を文書化ないしはより合理性の高いものにする必要性もなかったものと推認できることから、文書化されていないこと等は何ら前記認定の妨げとなるものではない。
ちなみに、債権者は、当初の段階では、先積みに関し松井課長から許可を得ている旨、本件船積原則の存在を前提とする答弁をしているのである(<証拠略>)。
二 本件船積原則違反行為の存否
1 債権者が、平成四年四月から平成五年二月一七日までの間において、レッドエース社に対して一三件、ソフィーヌエンタープライズ社(以下「ソフィーヌ社」という。)(エージェント)関係のバイヤーに対して一〇件、平成五年三月一八日から同年八月九日までの間にはソフィーヌ社関係のバイヤーに対して一二件の先積みを行っていることについては当事者間に争いがない。
2 疎明資料によれば、レッドエース社もソフィーヌ社も、トリンプ社及びベンドン社とは別の会社であることは明らかであり、トリンプ社グループに属しないことも明らかである。
また、債権者が右先積みに関し、エージェントから保証書を徴取し、かつ、その都度上司の許可を得たことを認めるに足りる疎明は存しない。
なお、債権者は、いずれの先積みについても課長から包括的了承を得ている旨主張するが、これを認めるに足りる疎明がないばかりか、そもそも本件船積原則においては、包括的了承は予定されていない。
したがって、右先積み行為は本件船積原則に違反するものと言わざるを得ない。
三 債権者に対する注意の存否
債務者は、債権者の本件船積原則違反行為に対し、再三注意を繰り返し、特に、平成五年三月九日には、部長、課長同席の上、厳重注意をした旨主張し、これに沿う内容の疎明資料を多数提出しているのに対し、債権者は、まったく注意を受けたことはない旨主張し、これに沿う供述をしている。
そこで、次に債務者の債権者に対する注意の存否について検討する。
1 本件疎明資料及び審尋の全趣旨によれば、次の事実が一応認められる。
(1) 債務者においては、本件船積原則の例外的な場合を除いては、遅くとも船積日には船積貨物代金の入金が完了しているところから、船積台帳に記載された船積日付けをもとに入金額を把握し、これにより資金繰りを計画し、手形・小切手の決裁期日を決定している。
(2) 債権者が先積みした貨物にあっては、貨物代金の入金が船積日から一週間ないし一か月程度遅れるのが常であった。
(3) 債務者の経理担当者は、船積台帳記載の船積日に入金があるものと信じて資金繰りを行っているところ、債権者の先積分については事前に上司に報告がなされておらず、船積台帳記載の船積日に入金がないため、その都度当該入金額相当額の資金手当てに追われることとなった。
(4) 債権者が先積みした貨物の代金は最終的にはすべて回収されてはいるが、そのうち、インボイスナンバー七一六六五の貨物にあっては一一二日、同七一七四〇の貨物にあっては九一日、同八〇二五〇の貨物にあっては六一日それぞれ入金日が船積日より遅れるなど、代金回収に時間を要し、その回収のため債務者にとっては無用の労力を費やさざるを得なかった。
(5) 債務者の船積担当者は、本来、船積み前に輸出信用状等により代金支払の確保ができていない場合には、メーカーからの出荷を受ければ、代金の支払を受けるまで船積みができないから債務者において貨物を保管せざるを得ず、保管料がかかるうえ、メーカーに対する代金決済日の到来が早くなることから、メーカーに対し、納期にかかわらず出荷を留保するよう交渉する必要が生じる。
(6) 債権者は、船積み前に輸出信用状等により代金支払の確保ができていない場合であっても、メーカーからの出荷要請があると自動的にこれを受入れ、倉庫に保管させ、順に先積みをしていた。
そして、債権者がこのような先積みをする理由としては、前記(5)記載のような面倒な交渉課程を回避しうるという個人的事情以外に合理的な理由は見出しがたい。
2 そもそも、本件船積原則は、代金の支払確保の確実性を担保するためのものであるから、これに反する船積みは代金回収につき危険性、困難性を生じさせるであろうことは容易に想像でき、現に債務者においても、先積貨物の代金回収につき無用の労力を要しているのである。そればかりか、債務者の資金計画、経理処理に混乱を生ぜしめるなど債権者の本件船積原則違反行為により生じる不都合は決して少なくないのである。他方、債権者の本件船積原則違反行為により債務者に何らかの利益が生じることは認められない。
以上のように、何らメリットがなく、むしろデメリットばかりが多い債権者の本件船積原則違反行為を、債務者が長期間にわたって放置しておくことは通常考えられず、まったく注意すら受けなかったという債権者の供述は到底信用できない。これに対し、債務者専務取締役(栗本征彦)(以下「栗本専務」という。)の供述は具体的であり、右事情に照らしても信用できる。
そして、右栗本専務の供述によれば、同人は債権者に対し、債権者の本件船積原則違反行為について再三にわたり注意を行い、特に、平成五年三月九日には、専務席において、部長、課長同席の上、厳重に注意を言い渡したことが認められる。
3 ところで、債権者は、債務者が当初は平成五年三月八日に厳重注意をした旨主張していたのに、債権者から当日は債権者が欠勤していたことを指摘されると同月九日に変更したものであって、同日の注意行為は債務者の作り事である旨主張する。
確かに、疎明資料によれば、債権者は、平成五年八月一二日の解雇通告時から、一貫して厳重注意を行った日は同年三月八日であると主張していたこと、それは、栗本専務や同席した部長、課長らの「確か三月初旬の休み明けであった」との記憶に基づくものであること、三月八日は月曜日であるが、その日には債権者は休暇を取っており欠勤していること、債務者は、本件仮処分申立事件において債権者から右事実を指摘され、その後厳重注意を行った日は三月九日であると変更したことが認められる。
しかし、栗本専務の供述によれば、債権者は、本件解雇通告時においてもそれ以降も三月八日の厳重注意行為の存在については殊更争っていなかったところ、本件仮処分申立事件に至って、休暇取得の事実を持ち出し、厳重注意行為の存否も争うに至ったことが認められる。
右によれば、債権者は、当初は、日にちはともかく、三月初旬ころに栗本専務から注意を受けたことは認識していたため、ことさらこれを問題にしなかったが、その後、債務者主張の日に債権者が休暇を取っていることが判明したため、これを奇貨として、厳重注意行為の存在自体をも否認するに至ったものと推認することもでき、債務者が厳重注意行為の日を変更したことをもって、前記認定を左右するものとは認められない。
四 先積みによる実害の存否
債権者は、債権者が先積みをなした貨物については、最終的には代金回収ができているのであるから、何ら実害が生じていない旨主張する。
何をもって実害というかは必ずしも明確ではないが、常識的に考えても、入金の遅れによってその間の金利相当分の損害が生じるほか、前記三において認定したとおり、債権者の先積行為により、債務者は、代金回収のため、本来ならば不要な労力を費やすことを余儀なくされ、また、資金計画や経理処理事務の混乱、事務量の増大等の負担を負わされるなど、その損害は決して小さいものではない。
また、たまたま、代金がすべて回収できているとしても、債権者の先積行為は絶えず回収不能の危険性を伴うものであり、前記三に認定したとおり、債務者は、船積台帳に基づいて手形、小切手等の決裁資金計画を立てているのであるから、債権者の先積行為により、決裁不能による信用不安が生じる危険性も否定できず、したがって、結果的に、代金がすべて回収できていることをもって、債権者の本件船積原則違反行為の重大性が軽減されるものではない。
五 付加的解雇事由について
1 疎明資料及び審尋の全趣旨によれば、次の事実が一応認められる。
(1) 債権者は、債務者の香港駐在事務所に勤務中、債務者の最も重要な取引先の一つである香港トリンプ・インターナショナル社を担当していた際、同社の購買マネージャーから、同社を訪問したときには、担当部署への訪問の要否はマネージャーが決定するから、必ずマネージャーのセクションに来てその判断を受けるようにと申し渡されていたにもかかわらず、その指示に従わず、度々勝手に担当部署に直行し、その都度同社のマネージャーから厳重に注意され、同社からの申し入れに基づいて債務者の香港駐在事務所長からも何度も注意されたにもかかわらず、これを無視し続けた。そのため、香港トリンプ社の申し出により、一時債務者本社が香港トリンプ社を取り扱わざるを得ない事態となった。
(2) 債権者は、債務者の香港駐在事務所に勤務中、現地の中国人スタッフに対し、横柄な態度や差別的言動に及んだため、なにかとトラブルが発生した。
(3) 債権者は、債務者の貿易事業部二部一課に勤務中、バイヤーからの注文を受けておきながらメーカーに発注せず、また注文の取消があってもこれをメーカーに伝達しないことが度々あり、船積日が近づいて上司がこれを発見するということが頻発し、これを原因とするトラブルもバイヤーやメーカーとの間で相次いだが、これに対しては、問題が発生したらそれを解決するのが上司の役目であるとの態度に終始した。
(4) 債権者は、債務者の貿易事業部一部二課においては、取引先から送信されてきたファックスの欄外にマジックインキ等で書き足しをして再送信したり、先積みをした取引先に対し、栗本専務の名前を勝手に使い、「栗本氏はあなたの約束を信じていない。」「栗本氏はあなたのビジネス態度に立腹している。」などと記載したファックス、その他取引先に対するビジネス文書として相応しくない体裁、文言のファックス(<証拠略>)を度々送信し、栗本専務の注意に対しては、これが効率のいい仕事のやり方である旨答えた。
2 これらの債権者の行為は、社会一般の常識に照らせば、商社におけるビジネスマンの行為としては、些か常軌を逸したものと言わざるを得ない。
六 解雇の正当性
以上検討したとおり、債務者が本件の解雇の理由として主張した事実は概ね認めることができる。
そこで、次にこれを理由とする解雇が正当なものであるか否かを検討する。
1 疎明資料及び審尋の全趣旨によれば、次の事実が一応認めるられる。
(1) 栗本専務は、債権者が大学の後輩であり、自分が債権者を勧誘して債務者に入社させたため、これまでなにかと債権者を庇ってきた。
(2) 債権者は、債務者において、これまで始末書を徴収されたり、懲戒処分を受けたりしたことがない。
(3) 債務者は、平成五年三月九日の債権者に対する厳重注意以後同年八月一二日の本件解雇通知に至るまでの間も、ことさら債権者の船積方法をチェックするなどの監視手段を講じなかった。
(4) 平成五年七月、債務者の幹部が出席した会議において、管理部長から栗本専務の注意にもかかわらず、債権者の先積みは一向に改善されていない旨の発言がなされ、右事実が債務者の上層部に知れるところとなり、栗本専務は、他の役員から、船積みの仕方を安易に考えすぎる、対応に厳しさが欠ける等の糾弾を受けた。
(5) 債務者は、債権者の再就職のことも慮って、債権者に依願退職を勧告したが、債権者がこれを受け入れなかったため、やむを得ず懲戒解雇をした。
2 債権者は、右(2)、(3)の事実をとらえて、本件解雇処分は唐突であり、かつ均衡を失する旨主張する。
確かに、当初の債権者の先積行為に対する債務者の対応には鷹揚な面があり、また、従前からの債務者の債権者に対する対応からすれば、本件解雇処分はやや唐突な感も免れないものの、それは従前栗本専務が債権者を庇ってきたためであり、本件船積原則違反行為自体が事の性質上決して軽微なものではない上、既に認定した債権者の従前からの勤務態度に照らせば、債務者において、債権者にはもはや改善の意思はないものと判断したとしても無理からぬ面がある。そして、事前には依願退職の勧告がなされていること、事実上の予告期間がおかれていること等をも考慮すると、本件解雇処分はやむを得ないものと言うべきである。また、解雇権の濫用と認めるに足りる事実も存しない。
したがって、本件解雇処分は正当なものと言える。
なお、債権者は、債務者が債権者を解雇した真の理由は、債務者が有給休暇をとり定時退社をする債権者を嫌悪したためである旨主張するが、これを認めるに足りる疎明はない(疎明資料によれば、債務者には他にも有給休暇をとり定時退社をする社員は少なからずいることが認められる。)。
七 結論
以上の次第で、債権者の本件申立ては、被保全権利についての疎明がないことになるから、その余の点について判断するまでもなく、理由がないので、これを却下することとし、主文のとおり決定する。
(裁判官 村岡寛)